古物商とは

『古物商とは』
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業の事
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と言っています。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の古物商許可を得なければ営むことができないのです。
古物営業を営むため、公安委員会から古物商許可を受けた者が「古物商」です。
インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要になります。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
古物を扱う営業には、下記のような種類もあります。

『古物市場主』
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業です。
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場の事を言います。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」と言われています。

『古物競りあっせん業』
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限ります。)により行う営業の事です。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、
古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業の事です。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、
国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けられます。
この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することが可能になります。

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古物営業|古物商許可を得て営業しよう 2011年12月06日

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ウィキペディアの執筆者. “古物商”. ウィキペディア日本語版. 2011-01-21.(参照 2011-05-02).
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。