古物

『古物商許可申請手続における「古物」「古物営業」とは?』

<古物とは>
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、
新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」と言われています。

そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

美術品類:書画品、工芸品、彫刻品など
衣類:洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾:時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車:自動車と、その他部品類など
自動二輪車及び原動機付自転車:自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類:自転車その他部品類など
写真機類:写真機、光学式機器など
事務機器類:計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類:工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類:家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類:カバン、靴、タイヤなど
書籍:古本、書籍類
金券類:乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
なお、古物営業法には、古物営業を古物商(1号営業)、古物市場(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)と 3種類に分けて規定があります。


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ウィキペディアの執筆者. “古物商”. ウィキペディア日本語版. 2011-01-21.(参照 2011-05-02).
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。