古物1・2・3

『1:古物商とは?(1号営業)』

<古物商とは>
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)ができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」と言われています。

※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

『2、古物市場主とは?(2号営業)』
<古物市場主とは>
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場の事です。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者が「古物市場主」になります。

『3、古物競りあっせん業とは?(3号営業)』
<古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、
古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことです。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。

※平成15年古物営業法の一部が改正され、
古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、
そのインターネットHPに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になったのです。

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ウィキペディアの執筆者. “古物商”. ウィキペディア日本語版. 2011-01-21.(参照 2011-05-02).
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。